(償還価格: 平成22年4月1日より適用)
ペースメーカ
ペースメーカは、次に規定する機能の有無等により5区分に区分する。
1.シングルチャンバ 859,000円
次のいずれにも該当すること。
ア: シングルチャンバ型(心房又は心室のいずれか一方で、センシング及びペーングを行うものをいう。以下同じ。)であること。
イ: 上室性頻拍抑止機能を有さないものであること。
2.デュアルチャンバ(I型・Ⅱ型) 919,000円
次のいずれにも該当すること。
ア: デュアルチャンバ型(心房及び心室の両方で、センシング又はペーシングを行うものをいう。以下同じ。)であること。
イ: レート応答機能を有さないものであること。
ウ: 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有さないものであること。
3.デュアルチャンバ(III型) 833,000円
次のいずれにも該当すること。
ア: デュアルチャンバ型であること。
イ: レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。
ウ: 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有さないものであること。
4.デュアルチャンバ(IV型) 1,160,000円
次のいずれにも該当すること。
ア: デュアルチャンバ型であること。
イ: レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。
ウ: 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有するものであること。
5.トリプルチャンバ 1,540,000円
次のいずれにも該当すること。
ア: トリプルチャンバ型(心房及び両心室でセンシング又はペーシングを行うものをいう。)であること。
イ: レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。
ウ: 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有さないものであること。
植込み型除細動器
植込み可能な部位、電極機能の有無等により、II型、III型及びIV型の合計3区分に区分する
1.植込み型除細動器(II型) 2,750,000円
次のいずれにも該当すること。
ア:腹部に植込み使用するものであること。
イ:除細動器本体が除細動用電極の機能を有しないこと。
2.植込み型除細動器(III型) 3,100,000円
次のいずれにも該当すること。
ア:胸部に植込みが可能なものであること。
イ:除細動器本体が除細動用電極の機能を有するもの
であること。
ウ:心房、心室両方に電気刺激を与えるデュアルチェンバ
徐脈ペーシング機能を有するものであること。
3.植込み型除細動器(IV型) 3,210,000円
次のいずれにも該当すること。
ア: デュアルチャンバ型であること。
イ: レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。
ウ: 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有さないものであること。
両室ペーシング機能付き植込み型除細動器
両室ペーシング機能付き植込み型除細動器 4,190,000円
心室性頻拍等の治療を目的として、体内に植込み、心室センシング、ペーシング、抗頻拍ペーシング治療及び除細動を行うものであること。診療報酬および指導管理料
体外ペースメーキング :3,370点
ペースメーカー移植術
1.心筋電極の場合 : 13,800点
2.経静脈電極の場合 : 7,820点
ペースメーカー交換術 : 3,610点
埋込型心電図記録計移植術 : 1,260点
埋込型心電図記録計摘出術 : 840点
両心室ペースペーカー移植術 : 30,750点
両心室ペースペーカー交換術 : 3,200点
埋込型除細動器移植術 : 17,030点
埋込型除細動器交換術 : 2,860点
両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術 : 21,000点
両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術 : 3,200点
カウンターショック(1日につき)
1.非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合 : 2,500点
2.その他の場合 : 3,500点
心臓ペースメーカー指導管理料
イ:遠隔モニタリングによる場合 : 460点
ロ:上記以外の場合 : 320点
体内埋込式心臓ペースメーカー等を使用している患者であって入院中の患者以外のものに対して、療養上必要な指導を行った場合に、イにあっては4月に1回に限り、ロにあっては1月に1回に限り算定する。ただし、イを算定する患者について、算定した月以外の月において、当該患者の急性増悪により必要な指導を行った場合には、1月に1回に限りロを算定する。
区分番号 K597に掲げるペースメーカー移埋術、区分番号 K598に掲げる両心室ペースメーカー移埋術、区分番号 K599に掲げる埋込型除細動器移埋術又は、区分番号K599-3に掲げる両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移埋術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合は、導入期加算として、所定点数に140点を加算する